自動車運転等危険を伴う作業についての薬学的指導
自動車の運転等危険を伴う作業に関する薬学的指導について
総務省「医薬品等の普及・安全に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」を受けて、厚生労働省は平成25年5月29日に、添付文書の使用上の注意に自動車運転等の禁止等の記載がある医薬品を処方又は調剤する際は、医師又は薬剤師からの患者に対する注意喚起の説明を徹底させることとの通知を発出しました。また、平成26年6月12日施行の薬剤師法第25条の2の改正により、薬剤師の患者に対する薬学的指導の義務があります。
こうした状況を受けて、当院では、院外処方せんに「自動車運転等に制限のある薬剤が処方されている場合には、患者さんへの服薬指導をお願いします」との印字を開始することとなりました。また、添付文書の「警告欄」に記載のある特に注意が必要な医薬品につきましては、薬剤名の後に【運転等制限】と印字します。
既に保険薬局においては薬学的指導が必要な患者さんに対して、自動車運転等に関する指導をなされていることと存じますが、この点にご留意いただき引き続き適切な薬学的指導をお願いいたします。なお、添付文書の「警告欄」および「使用上の注意」の欄に高所作業や自動車の運転等危険を伴う作業等に関する記述についての詳細は、薬学的指導を必要とする薬剤一覧表にてご確認ください。添付文書上の記載内容をもとに、患者の状態や併用薬、生活状況などを勘案の上、指導・説明を行っていただきますよう、お願いいたします。
連絡先
京都大学医学部附属病院 薬剤部
電話 075-751-3583(医薬品情報室)